改正銃刀法 お勉強編

改正銃刀法
2006年の改正銃刀法により規制値(0.98J※)を超える弾測を有するエアガンは準空気銃として所持が禁止されています。弾速を抑える合法な処置をしていない下記製品を所持している場合、1年以下の懲役、または罰金30万円以下となります。
※0.2gの6mmBB弾の場合0.98ジュールを超えると違法になります。
2005年以前に発売された物や海外製エアソフトガンの中にはメーカー出荷時点で規制値を超える弾速の物が存在します。
買取してくれないエアソフトガン
・弾速が規制値(0.98J)を超える製品全て。
・2006年以降に発売された商品でも、お店で検品時に規制値を越えた場合は買取を拒否されます。
・スライド又はフレームが金属製のハンドガン全て。
※警察では今後、金属製→金属性に変更予定だそうです!

銃刀法により『けん銃』に指定されているエアガン
・タナカ S&W M500(カシオペアモデル)※蓄圧式カートリッジタイプ
・タナカ コルトSAA45(カシオペアモデル)※蓄圧式カートリッジタイプ
・コクサイ M29パワーアップマグナム(蓄圧式カートリッジタイプ)
・アサヒファイヤーアームズ M40A1(蓄圧式カートリッジタイプ)
※警視庁HPに「所持している方は、速やかに最寄りの警察署に提出して下さい」と記載されています。

ついでに
モデルガン規制
46年規制
1971年(昭和46年)の銃刀法改正によってモデルガンの外観に対する下記の規制が加えられました。
・金属製の拳銃型モデルガンは銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞すること。
・銃把(グリップ)に相当する部分を除く表面全体を白色か黄色に着色すること。
※金メッキは「黄色」と判断される為、問題ありませんが銀メッキは「白色」とは判断されないので違法です。

52年規制
1977年(昭和52年)に銃刀法改正によってモデルガンの構造に対する下記の規制が加えられました。
・金属製モデルガンの主要部分に使用できる素材はブリネル硬さ91以下の金属(亜鉛合金など)に制限。
・銃身に相当する部分の基部にインサートを鋳込むこと。
・回転弾倉に相当する部分の前部にインサートを鋳込み、薬室に相当する部分の隔壁に切れ目を入れること。
・銃身に相当する部分が交換できないように機関部体(フレーム)に相当する部分と一体鋳造にすること。
※52年規制により「SM」マークの商品は販売目的の所持が禁止されています。
※52年規制適合品にはメーカー組合が新たに「SMG」マークの刻印を付けています。

ご参考までに♪

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